日本財団 図書館


 

附則 (昭和六〇年四月二五日運輸省令弟一八号)抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に第五条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四十三条第一項第三号の規定に基づきした申請に係る船舶明細書については、第五条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四十三条第一項第三号の規定に基づく船舶明細書とみなす。
4 この省令の施行前にした船舶の譲渡等及び外国船の譲渡に係る第五条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四十四条の二及び第四十五条の規定による報告については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇号)抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六二年三月二六日運輸省令第二七号)抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和六三年一二月二四日運輸省令第四〇号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則 (平成元年七月二○日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成二年七月三〇日運輸省令第二三号)抄
(施行期日)
1 この省令は、貨物運送取扱事業法〔平成元年法律第八十二号〕及び貨物自動車運送事業法〔平成元年法律第八十三号〕の施行の日(平成二年一二月一日)から施行する。
附則 (平成六年三月三○日運輸省令第一四号)抄
(施行期日)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則 (平成六年九月三○日運輸省令第四六号)抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続法〔平成五年法律第八十八号〕の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴聞若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成七年三月二三日運輸省令第一四号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律〔平成六年法律第九十七号〕第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則 (平成七年六月九日運輸省令第三四号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律〔平成七年法律第八十五号〕第二条の規定の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
附則 (平成八年九月六日運輸省令第四九号)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION